08/01/15 09:59:14 5GEJKJq80
>>401
有給のうち5日について、
会社側は業務に支障をきたす恐れがあるときは、自分が指定した有給の予定を他の日に指定することができる。
確か「時季変更権」っていったかな。判例もあった筈
別に有給が取れないわけじゃないので注意。つまり、
俺「この日を休みにしたい」
社「ちょっとこの日はマズイので別の日にしてくんない?」
俺「じゃ、この日」
10日有給があったら、残りの5日はどのように取っても自由
退職日を先に決めてから有給を取ろうとしたが、時季変更権を行使されて退職日までに有給をフルで消化できない場合は
諦めるか、又はその分の数日退職日を延ばすように会社と調整するしかない。