08/07/08 06:24:23 N4RvCAAn0
労働組合法では、
「役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある
労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接
し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての
誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利
益を代表する者の参加を許すもの」
は労働組合としない旨の条文があり、これを受けて、課長代理クラス以上は
加盟していないのが普通ですが。
支店長まで加盟している、というのが本当なら解釈は二つですね。
① 正規の労働組合ではない(互助会みたいなもの)
② 支店長とは名ばかりで、何の権限も与えられていない
もちろん、現場の管理者はただの担当者ですから、管理職を兼務していな
ければ加入していても不思議じゃないです。