08/06/30 08:21:29 tEOm+R200
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時季変更権については、会社側も労働者が休暇を取れるように努力する義務を
果たした上で認められるものです。
派遣先から「一人欠けると業務に支障が出る」と言われているのを理由に、
労働者に対して休暇を取らせないようにする(あるいは取りにくくする)
のは立法主旨に反しています。
派遣先の要望に応えたいのならば、会社として待機人員を確保するべきです。
それでも、たまたまその日に人手が確保できないというならば、時季変更権
を行使する正当な理由になるでしょう。
会社として一切の努力をせずに、専ら労働者の善意に期待するのはいかがな
ものか?
もちろん、私も会社にお世話になっている労働者として協力はしてあげたいが
介護の問題もあり、自分や会社の都合だけでものを決めるわけには行かない。
市の福祉課やケア・マネージャーや金融機関や不動産業者や弁護士との打ち合
わせを夜間に設定するわけにもいかない。
「休む」=「不良・悪」
が短絡的な発想であることに気づかれよ。