07/12/27 09:59:35 HHTCt6VE0
盛り上げていただいてありがとうございます。ペコリ(o_ _)o))
厚生労働省の見解では、「偽装請負に関しては、契約よりも実態を重視する」
という事をはっきりさせています。
なので、>>558さんのおっしゃられている後者の論理が正解のようです。
>>557さんが言われていることについて一言。
個人事業主で現場企業直接指示と160h/月という事を認識しているなら
実態は個人事業主ではなく、労働者として取り扱われます。
キャノンはまさにそのような形で摘発されています。
罰則を受けたのはキャノンとその関係者です。
個人事業主には罪は問われていません。
偽装請負問題を含めややこしいところをまとめます。
個人事業主といわれる者が実態は単なる労働者である。
なぜなら、現場での指揮命令系統がはっきりしており、なおかつ時間と場所
に制約があるため。
労働者であるならば、個人事業主として頑張りましょう、応援しますという
MCEAの姿勢は矛盾がある。(悪質かどうかは・・・やっぱり(ry))
漏れらが労働者であるならば、本来加入するべき労災・厚生年金・有給等の
基本的な権利をMCEA並びにベンダーが搾取していると考えられる。
っていうふうに思っております。
そう考えると、漏れらは別に犯罪者じゃないのでは?