07/11/03 18:53:50 0JnixXki0
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厚生労働省の見解
2007年9月27日、厚生労働省は個人事業主として存在するメッセンジャー(バイク便・自転車便運転者)に対して、正式に「労働者」と認定を下した。 判定基準は以下の通り。
・集合時間や集合場所などの拘束を受け、仕事の依頼を拒否できない
・業務のやり方に指揮監督が行われている
・勤務日、勤務時間が指定され、出勤簿で管理されている(拘束性がある)
これを「労働者性がある」とし、各都道府県労働局に対しても同様の判定基準を通告した。