07/11/03 16:32:52 jrUpcJHq0
法的に個人事業主の共同受注名目の派遣が違法かと言われると、
多分今の法律ではかなりグレーだし、実際そんな裁判が行われたことは無いんじゃないの?
でもそれはまだ具体的な被害者というのが発生していないので裁判沙汰になっていないんだろう。
例えば、ピンハネや消費税の問題で被害者が発生するなら、その人たちが決起するだろうし、
それが”原因”で人身傷害や高額な損害賠償が発生すればマスコミが黙っちゃいないだろう。
逆に「お前ら偽装請負しやがって!騙しやがったな!」ってのは誰が訴えるのかは少々疑問。
その場合の原告は国かJAROかこの業界の清浄化を考えるどっかの機関になるんだろう。
ちなみにMCEAはパートナーの生活を保障しているわけではない。支援はしているが。
組合から会社になったから、その意義もより一層希薄になっている。