首都圏コンピュータ技術者協同組合(株)Part7at HAKEN
首都圏コンピュータ技術者協同組合(株)Part7 - 暇つぶし2ch222:名無しさん@そうだ登録へいこう
07/09/19 16:41:32 J7zZnYRW0
>>219
そのあたりもあるんで理事だけを社員として、
組合員はパートナー(外注)にしたんじゃないのかと妄想。
パートナーは従業員ではない → 会費徴収問題なしw

引っかかっているのは
「パートナー制度への移行について、明確に拒否しなければ
 自動的にパートナー会員に移行する」
って案内しているところ。
見てない組合員もいるはず。

内容的に今までとほとんど変わらないとか、
組織変更だから組合と同じとの認識のようだけど、

組合と組合員の関係は解消されて、法人と個人の契約になるんでしょ?
個人の側が、改めて契約の手続きをしなければ、解除が一般的と思う。

「返事がないければ黙認で移行手続き(契約手続き)」って
法律的にOKなのか?


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