07/08/11 07:36:00 FO8kjlZ4O
>>869裁判するぞーさん
855です。
労基法32条の件で書いた者ですが、派遣先に罰則がつくポイントは、36協定の締結・届出をしないで法定労働時間を超えて労働をさせた使用者にあたるからだと思います。
只、労働者派遣契約(派遣先と派遣元でかわす契約)に、
「就業日以外の日に就業させることができるときはその日、始業・終業時刻を延長することができるときはその時間数」
とある。ここにひっかかるのではと思いました。
ちなみに、労働基準法関係は今回のデータ装備費問題を見て、勉強し始めた者です。私の参考図書には、割増賃金の支払いだけでなく労働基準法違反となり派遣元、派遣先ともに罰則が適用されることがある。との一節がありました。
私の派遣先が労使協定を結ばれていないのを知らないで残業させたなら、派遣元にも責任を負わされるのではと思いました。
いろいろ問題がある会社を訴えた裁判するぞーさんはすごいなと応援しています。