07/08/03 16:51:09 Y75dIbRi0
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そして、債権者は『時効の中断』といって、現実的には内容証明で『いついつまでに支払え』と
催告し、相手に配達された日から時効は一時中断されます。
しかし、催告状を出してから6ヶ月以内に、支払い査証を起こさないと時効は中断しませんので
ご注意を。
裁判さんはこれに気をつけてくださいね^^
あとこの中にも簿記や経営法に詳しい方いると思います(135さんとか・・・)
私は給料明細の中で、その他支払い及びデータ装備費が
未払い賃金に加算されることもあるというのは、修正伝票以外で知らないのですが
これは商法改正に伴い追加されたのでしょうか?
また、使用者が労働者に明示せずとも未払い賃金が発生するということもきいたことがありません。