07/07/23 02:34:07 wy38rNvr0
続269
つまり、グッド側がデータ装備費を任意で2年 間分返還すると言ってますが、D装備費1業務
200円の使途について万が一、正当な出費 であるとグッドが主張すれば別ですが、それはま
ずないでしょうから、グッドが正当な出費である と主張した上で、更に、それが証明されない限り、
こちらには勝てる見込みがあると思います。
そうしますと、最初の63年1月の最高裁判例に従えば、グッド側の反訴なんて、痛くも
かゆくもないです。逆に、グッドの反訴が不法行為であると主張して、請求拡張ですよ。
私は、消滅時効の点について言えば、未払い賃金にはあたらず、一旦給与全額の支払いを
受けて、グッド側に我々の福利厚生費に当てられる認識で、 これを直ちに支払うもので、徴収
に応じたとする主張をし、実際は利益計上されていたから、不当利得にあたるという主張です。
ここで、不当利得という論点に持っていき、正当な出費であるというグッド側の主張・立証がなけ
れば、あとは、こちらが、D装備費として徴収された金額を証明すれば、勝てると思います。
以上が私の見解です。いかがでしょうか?