07/07/21 21:51:35 1niLTj/H0
相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をする事、
相手方が錯誤に陥る事。
錯誤した相手方が、その意思で財物ないし財産上の利益の処分をする事。
財物ないし財産上の利益が行為者ないし第三者に移転する事。
この4つに因果関係があって、また行為者にその故意が認められる必要がある。
データ装備費の徴収については、これにあたると思います。
難しい言葉がでてきてややこしいですが、いけそうな気がします。
誰かこの件に詳しい方がいましたら、アドバイスお願いします。