07/07/24 06:11:33 7a+qn3Uy0
>>247
労働基準法第7条(公民権の保障)
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利
を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場
合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務
の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
政治の知識が無いだけでなく、法律の知識も無いのか?
まあ、そんな人間が多いからこそ、小さな政府にすれば国民が豊かになれるなんて妄言の小泉路線が
支持されたんだろうけど。