07/06/30 18:42:30 BvSGbYtEO
さて…
「当社として違法行為である認識はなく」
「あくまで世論にたいする対応である」
しかし、
「それなら二年という期間を定める必要がないでしょう?(もっと短くても長くても構わないでしょう?)」
と突っ込むと
「労働基準法に定められている賃金請求権の時効が2年の為、法令遵守の観点から」
との答え。おいおい、「違法性ない」なら「法令遵守」も何も無いがな(苦笑)
消滅時効に関しても
「本来支払われるべき金額より少なかった『事実を知り得てから起算して』2年ではないのか」
と質問
「そのような事はない『はず』」
とのこと。この「はず」は防火栓なのか本当に不理解なのか分からないがまた後日材料になる
なお徴収していた理由・根拠を聞いたところ労使協定の存在を槍玉に挙げられたが
それに対して「制定過程に問題がなく閲覧が可能であるか?」問い掛けたところ
「誓約書にサインしたのでは?」
と逃げた。
つまりここがネックであるということ。
誓約書の無効が証明出来れば彼らのロジックは全て崩壊することになる。