07/06/22 00:19:22 KM5lmgNF0
>>477
労基法百十四条
裁判所は、第二十条(解雇予告手当)、第二十六条(休業手当)若しくは第三十七条(割増賃金)の規定に違反した使用者
又は第三十九条第六項(年次有給休暇)の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により
使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。
ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
付加金を請求するのはちと無理くさくないか?
いくつか付加金のこと書いてるサイト見たが
賃金全額払いの原則違反だけでは適用できないとはっきり書いてるとこもある