07/05/01 21:47:53 XZl5SoUe0
馬鹿で知ったかの>>670さんの為に判例を出してあげたよ
日立製作所武蔵工場事件
最高裁第1小(平成3・11・28)
要約すると36協定を締結していると義務は発生する。ただし、残業の内容が合理性を有している。
改善の見込みが場合に解雇したとしても解雇権の乱用ではない。
だから、残業を正当な理由なしに拒否はできない。
しかし、トーコロ事件
最高裁第2小(平成13.6.22)
の判例のように、『過半数代表者ではないものが締結した36協定は無効となる』
ということから、ケイテムの36協定自体を否定する事は可能。