基地外の■□■日本ケイテム Part.14■□■巣窟at HAKEN
基地外の■□■日本ケイテム Part.14■□■巣窟 - 暇つぶし2ch678:659
07/05/01 21:47:53 XZl5SoUe0
馬鹿で知ったかの>>670さんの為に判例を出してあげたよ

日立製作所武蔵工場事件
最高裁第1小(平成3・11・28)

要約すると36協定を締結していると義務は発生する。ただし、残業の内容が合理性を有している。
改善の見込みが場合に解雇したとしても解雇権の乱用ではない。

だから、残業を正当な理由なしに拒否はできない。

しかし、トーコロ事件
最高裁第2小(平成13.6.22)
の判例のように、『過半数代表者ではないものが締結した36協定は無効となる』
ということから、ケイテムの36協定自体を否定する事は可能。


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