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2005年11月21日(月)米最高裁、職場への移動時間を労働時間と認定
2005年11月8日、アメリカ連邦最高裁は、仕事に必要な作業着や安全具を着用する時間
および着用場所から職場までの移動時間に、給与を支給する義務があるとの判決を下した。
判決は、全員一致だった(ロバーツ新最高裁長官含む)。
ちなみに、連邦最高裁は、すでに50年前に、仕事に必要な作業着を着用する時間を労働時間と認定しており、
この点はとくに争点となってはいない。
争点は、ロッカールームといった着用場所から職場までの移動時間を労働時間と認定するかどうか。
それが、今回の判決で、労働時間とみなされることが最終的に確定することになった。
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ホンダ・リンカーン工場、始業前の制服着用・義務を廃止
2003年1月3日(金)、米国・ホンダは、リンカーン工場(アラバマ州)で始業前に義務付けていた
制服着用を止めるとともに、従業員に120万ドル(約1億5千万円)の損害賠償(バック・ペイ)をおこなうと発表した。
2001年に開業したリンカーン工場は、従業員2,300人。従業員は、始業前にロッカールームで制服に着替えることが
義務付けられていた。しかし昨年、米国・労働省は、賃金不払いの疑いで同工場の調査を開始。
それを受け、米国・ホンダは、1月3日(金)から、ロッカーであらかじめ制服を着用しなくてもよいことに規則を変更。
あわせて、これまでの不払い賃金を補償するため、勤続年数に応じて、1人あたり約500ドル(約6万円)を支払うことを決めた。