07/09/07 17:45:21 31iK5V2T0
◆あなたは会社にだまされてませんか?
年次有給休暇は、「労働者の請求する時季に与えなければならない」ので、
あくまでも労働者がその時季を指定する権利をもっています。(時季=日付)
又、取得については事前、事後どちらでも構いません。
原則として、使用者は、それを拒否することはできません。
もし、労働者が指定した時季に年次有給休暇を付与しなければ、それは、労働基準法
第39条第4項違反に当り、「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」といった
かなり重い罰則(第119条)も予定されています。
★有給休暇発生日数(労基法)
入社後→ 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以降
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. 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
※有給休暇の有効期間は発生から2年間です
例えば1年6ヶ月働いた人で過去有給を使ってなければ10+11=21日休む権利があります