06/11/09 01:31:38 zQxSV7PW0
Q
社員を解雇したところ、インターネット上の掲示板に会社や役員の悪口を
書き込んでいます。どのような対応ができますか。
A
自分でHPを開設するのでなく、インターネット上に設けられた掲示板に書き込む
というケースも見られます。
東京地裁平成14年9月2日判決(判例雑誌未掲載、東京地裁のHPに掲載中)は、
解雇された従業員が、会社が従業員を睡眠時間平均3、4時間で長時間酷使し、
低額の賃金しか支払わないかのような書き込み、その他、会社のみならず役員
個人の批判をしたことについて、会社および会社経営者から信用名誉の毀損を
理由に損害賠償を請求したケースです。
元従業員は、解雇通知がショックで、愚痴をこぼすような軽い気持ちでしたことで
あると主張しましたが、判決は、そのような場合であっても違法性を欠くものとは
いえず、名誉毀損の不法行為の成立を妨げるものではないとしました。
そして、インターネット上では、情報の伝達が容易かつ即時に行われ、その伝播
力は大きいため、文書等に比して、名誉、信用をより大きく損なう危険性を有して
いるとしたうえで、元従業員に対し、会社に100万円、社長、専務にそれぞれ30万
円の損害賠償を命じました。