06/08/12 21:34:22 MjWxdKqP0
人もしくは団体がなにか公序良俗に反する行為を行った場合、
民事罰 主に金銭的な補償
行政罰 主に監督省庁による行政指導
(たとえば、保健所による食中毒を出した店への営業停止など)
刑事罰 主に刑罰(罰金や懲役) この三つがある。
あなたは民事罰を民事訴訟、刑事罰が刑事訴訟、行政罰を労働基準監督署に
もとめなければならない。 民事訴訟はわかるだろうから、割愛する。
行政罰をするのが労働基準監督署なのだが、 この省庁を全省庁の中で、
一番仕事をしない部署なので、全く話にならない。たのんでも、
「注意(紙切れ一枚)」をするだけ。
刑事罰を求めるのが、一番有効。ビビった経営者は簡単に未払い賃金と慰謝料を払う。
訴状を出す場所(つまり捜査権のある機関)は、三箇所あって、検察と
労働基準監督署と警察。ところが、検察にだそうとすると、「労働基準監督
署にいけ」といわれる。労働基準監督署にだそうとすると、「まあ、まあ話
し合いにしましょう」と必死でもみけそうとする。(もしかしたら刑事を
扱うと担当者の評価がさがるのかもしれない)また、万一受け付けても、本
当にノロマで話しにならない。(一年に一度くらいしか刑事をあつかったことない
職員が多い)よって、警察に告訴状をだすのが、一番早いと思われ。
「監督署へいけ」といわれると思うが、監督署は本当に役にたたないので、
何回もお願いして、警察で告訴状をうけつけてもらいましょう。
(特別司法職員の労働基準監督官は労働基準法違反だけですが、
一般司法職員の警察は違法行為はすべて捜査できます)