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派遣社員を事前面接することが横行している。派遣先企業からすれば、
当たり前だと思っているかも知れないが、「面談」「顔合わせ」などの呼び名で
実際に派遣社員を紹介され、そぐわない場合には採否を出した経験のある採用
担当者だっているはずだ。しかし、それは労働者派遣法第26条で「派遣労働者を
特定することを目的とする行為の制限」として禁止されている立派な違法行為となる。
このほか、個人を特定するような履歴書やキャリアシートの事前送付も同様に
違法行為となる。既に国内の派遣労働者数は236万人(平成15年度=厚生労働省調べ)に
まで増加、その売上高は2兆円を超えるまでに成長しており、42万の国内事業所で
派遣社員が使われている現状を考えると、労働市場の一翼を担う巨大勢力だけに横行する
違法行為を見過ごすことはできまい。
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