07/06/23 23:35:31 pU3DmE/P0
>>741
原告の亡くなられた御子息の在職期間は、平成9年10月27日~平成11年3月5日頃との
こと。対し、当方の在職期間は、平成12年10月頃からの4年間であり、職務内容も、
ステッパーに直接関わるものではなかったこと(クリーンルームに入ったこと無し)、
勤務時間も夕方~深夜までで交代制ではない、派遣(請負=偽装派遣?)元も違う
ため、ほとんど参考にならないことを初めにお断りしておきます(所属部署について
は、上のどこかにヒントあり)。
第一審 東京地裁 判決
第3 争点に対する判断
4 争点3(被告らの安全配慮義務違反ないし不法行為責任の有無)について
(1) 被告ニコンの安全配慮義務違反ないし不法行為責任について
イ これに対し、被告ニコンは、以下のとおり主張する。
URLリンク(www10.ocn.ne.jp)
従業員に対し、年2回春期及び秋期に定期健康診断を実施しており、その検査項目は、
体重測定、尿検査、視力・聴力検査、血圧検査、胸部X線検査、医師による問診及び
打聴診等であり、作業に問題があるような異常が認められる場合には職場に連絡する
ことになっており...