06/02/19 20:10:22 fDYfHiD90
>>379
URLリンク(www7a.biglobe.ne.jp)~tsudax99/tebiki/haken/giso_ukeoi.htm
請負業務と業務委託は労働法は適用されません。
とくに偽装請負、偽装委託では、使用者責任管理責任を取らない注文主の
指揮命令下で働いているわけで怪我や死亡事故がおきても労災は適用されません。
(指揮命令の整合性が取れない為)
労基署はけして契約内容で判断しません、実態を見て労働者であったか判断しますが、
たとえ労働者であったと認められても労災認定はされなく注文主、委託会社に損害賠償
請求をしてくださいとの事です。(労基署談)(違法操業下の事故)