08/04/22 01:09:48 d6HjW7TA0
映像制作関係の場合
社会保険
健康保険は、賃金支給額の8.2%を労使折半
厚生年金は、賃金支給額の14.642%を労使折半
労働保険
雇用保険は賃金支給額の 15/100を労働者6/100事業者9/1000
労災は、4.5/1000
たとえば、
賃金500,000円の場合
健康保険
40歳未満 41,000円を労使折半つまり、会社と労働者で20,500円ずつ出し合う
40歳以上 47,150円を労使折半つまり、会社と労働者で23,575円ずつ出し合う
厚生年金
36,605円を労使折半つまり、会社と労働者で23,575円ずつ出し合う
労働保険
雇用保険 7,500円を労働者が3,000円 会社が4,500円支払う
労災 会社が2,250円支払う
つまり、
給料500,000円の人に実際会社が支払う額は、
40歳未満で 500,000+20,500+36,605+4,500+2,500=564,105円
40歳以上で 500,000+23,575+36,605+4,500+2,500=567,180円
そして、実際に本人がもらえる金額(税引き前)は
40歳未満で 500,000-20,500-36,605-3,000=439,895円
40歳以上で 500,000-23,575-36,605-3,000=436,820円
だから、派遣会社で500,000円給与をもらえて社会保険加入しない場合、
会社は6万円以上不法に儲けているという計算になります。