08/06/11 16:42:13
>借地の場合は借地人が(旧)借地借家法で護られすぎているからほんと厄介
ほんとにそうだね。
でも、気長に出来るならば、基礎体力のあるほうが勝つから。
うちの場合、↓みたいな感じ
賃借人「出て行くので、立ち退き料くれ」
地主「地主都合で立ち退きをお願いした場合、立ち退き料は発生しますが、賃借人都合の場合は発生しません。
そして、土地を返し、出て行く場合は賃借人の負担で、土地を更地にしなければなりません。
借地を更地に出来ない場合は、あなたの所有物である建物が私の土地の上を占有している限り地代の支払義務があります。
別の借主に建物を譲渡、あるいは売買する場合、家屋の名義変更料を地主に支払っていただく必要があります。
ただし、新しい借主を地主が承認するかどうかは、審査を行います。
また、地主としては建物を買い取る意思は有りません。」
たいてい、返還を断念して借り続けるか、立ち退き料など諦めてくれます。