07/05/14 02:19:00
>>91
「リフォーム会社・オーナーとの信用」とかいった仲介業者の主観的事情は、直接には関係ないでしょ。単に仲介料が欲しいから、契約の不成立を阻止したいだけでしょ。
あと、一般的に、礼金・敷金・住民票・印鑑証明を交付し、契約書に署名・捺印しない限り、オーナーは契約を成立させるつもりがないようだから、民法521条、524条の制限も無意味ということで、適用がないと思う。
(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十一条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十四条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。