不動産売買・悩みを相談するスレ part2at ESTATE
不動産売買・悩みを相談するスレ part2 - 暇つぶし2ch949:名無し不動さん
08/04/22 16:40:03
建築をしていない=地目は農地のまま・・・ですから、当然再度五条申請が必要です。

というよりも、そもそも五条許可は取得者に対して許可されているので、新たな人が再度
その土地を購入するなら、その人に対しての許可がないと、法務局で所有権移転を受け
付けてくれません。

農業委員会に聞くのがいやなら、司法書士に確認されたらいかがでしょう。明確に返事が
もらえますよ。

現況が勝手にいじられていることについては、まぁ、始末書添付ぐらいで普通は済むと
思いますよ。


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