08/02/04 13:06:03 WL5HFYVu
>>816
「売主は、買主に対し、以下の場合には告知をしなければならない。」という法律はありませんので、
あくまで民法に定める瑕疵担保責任の問題になります。
たとえば物件に問題があればそれは瑕疵です。売主はその存在を知らなくても、瑕疵担保責任は免れません。
ところがお尋ねのケースは「心理的瑕疵」と呼ばれるもので、
個人の価値観によってその影響の度合いがかなり異なります。
こういった場合は判例等を参考に検討することになりますが、
最終的には裁判所が判断すること、としかいいようがないのです。
つまり、「多分大丈夫だと思うけど、裁判になって負ける可能性もあるなら、先に言っておいたほうが得だ。」
というレベルのものでしかありません。
当然、「知っていたけど黙っていた」となれば、裁判になってしまった場合には、裁判官の心証をわるくしますので。
従ってダマテンを決め込むならあくまで個人責任でお願いしますよ、ということです。
不動産業者としては重要事項説明書に記入しておきたい事項です。