08/01/29 23:47:49 p/YqUxLF
>>800
重要事項説明書の交付および記載事項については、宅地建物取引業法第35条等に定められていますが、
ご質問の内容は説明すべき事項に入っていません。
強いて言えば「その他重要と思われる事項」にて説明するべきかを検討する場面ですが、
①質問内容について調査することは、取引に介在する不動産業者の善管注意義務の範疇に収まるとは思えないこと。
②隣家に住むいわゆる「前科のある泥棒」を説明することは、隣人の基本的人権の侵害にあたる可能性があること。
③不動産の利用に際し、制限が加わる可能性のある事実ではないこと。
により説明義務は逃れるのではないかと思います。
なお、このようなケースでは売主の瑕疵担保責任を問うことも不可でしょう。
裁判所が上記②の事情を斟酌しないとは考えられません。