07/09/13 14:54:33 14rP7h2S
詳しいことはわかりませんが、調整区ではないとおもいます。
というか、実は有益費について調べています。
農地法所定の手続き(農振地だったため5条申請など)も踏んで宅地にした土地と、
もしそれが未だに畑のままだったらどれくらいの差があるのか調べたくて。
もともと畑だった土地を借りて、自宅を建てたのですが、
今回賃貸借契約を解約しようと思ってます。
荒地だったところを、宅地に整地し、相当投資をしたつもりですので、
費用返還請求権を行使したいとおもってます。
しかし、こちらのミスというべきか、まあ、地主の税金対策だったのでしょうけど、
私の借地の一部は宅地として登記してありましたが、残りの100坪あまりは、
整地はしてあっても、登記上は畑という扱いになっております。
そこで、単純に事実上宅地であっても、登記上畑の土地には、
現存する増額した価値がどのくらいあるのかお聞きしたいのですが、
どなたか宜しくお願い致します。