不動産売買・悩みを相談するスレ part2at ESTATE
不動産売買・悩みを相談するスレ part2 - 暇つぶし2ch32:名無し不動さん
06/10/16 13:39:41
おれが簡単に要点をまとめておく。

競売の執行による、アパート等の所有者の変更は前契約(賃貸契約など)は引き継がない。

任意売却による、アパート等の所有者の変更の場合は、前契約(賃貸契約など)は引き継ぐ。

理由は上記コピペ

よって、>>31が言っている敷金の話は 新所有者への対抗要件がない ので、前所有者と話をするべき。

あとは、前所有者はアパートは競売になったけど破産者にはなっていない場合も多いから、破産してなければ敷金の返還要求ができる。
だがもし、本当に破産していたとすれば、事実上、敷金は返ってこない。


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