06/10/16 13:39:41
おれが簡単に要点をまとめておく。
競売の執行による、アパート等の所有者の変更は前契約(賃貸契約など)は引き継がない。
任意売却による、アパート等の所有者の変更の場合は、前契約(賃貸契約など)は引き継ぐ。
理由は上記コピペ
よって、>>31が言っている敷金の話は 新所有者への対抗要件がない ので、前所有者と話をするべき。
あとは、前所有者はアパートは競売になったけど破産者にはなっていない場合も多いから、破産してなければ敷金の返還要求ができる。
だがもし、本当に破産していたとすれば、事実上、敷金は返ってこない。