06/03/20 12:07:44
区画整理地区はだいたいこんな感じの流れで出来ると思います。たぶん
1事業者の確定
2事業計画地(場所)の確定《その事業計画地域の事業名が命名されると思う》
3周辺住民を納得させる作業
4周辺住民反対なら区画整理事業中止か数十年後に住民に交渉。周辺住民賛成なら《事業認可降りたということ》
5認可あれば区画整理事業開始
つまり2の段階では認可が降りてないが事業名は確定してるでしょ?事業名は役所で教えてくれるし重要事項に書いとかないとまずい。
逆に1の段階で区画整理について重要事項説明で説明を行ってない場合は、不動産屋は無罪なのではないでしょうか。
区画整理事業は計画協議中である。と不動産屋がコメントしてましたが、この計画協議中というのが上記1なのか2なのか?その辺がポイントとなりそうですね。
※上記はあくまで参考です。地域、商慣習により上記の通りでない場合がございます。また過去の記憶に基づく発言のため、若干事実と相違が生じる場合がございます。