06/02/15 18:09:57
上記の文章を呼んで意味がよく分からない部分がありましたが、
不動産屋はまず、買主に対して重要事項の説明をしなければいけません。
区画整理地区であるのであれば、区画整理地区に指定されてるとか。事業が計画決定であるのか?ないのか?
またはいついつから事業予定だ。など宅地建物取引主任者は買主に伝える義務がある。
また物件調査の段階で役所で調べることが通常可能。地域によるかもしれませんが
建築課じゃおしえてくれません。都市計画課や区画整理課などで調べられたはず。(都心だと)
もし、これを怠れば、仲介責任が問われます。私の経験上、宅建業法違反にはなると思います。
もし仲介業者に責任があるのであれば損害賠償や費用の負担を求めることが出来るのではないかと個人的には思う。
県だとわからんけど東京都であれば都の住宅局とかにきいたほうがいいかもです。
ハウスメーカーには責任は無いと思いますが事実を知ってて嘘ついたんなら詐欺罪てとこじゃないですか?
不動産売買は知識や経験無い営業、会社はモメヤスイ