08/02/25 23:57:08 O
>>748
とーころがどっこい。現在の児童ポルノ買春禁止法では、販売・頒布が罪とされるが、刑法のわいせつ規制の規定を流用したものであり、
それに準拠した現在の解釈では、これは「不特定あるいは多数」に販売ないし頒布した場合のみ犯罪要件になる。
そのため少数かつ特定の相手に対しては、たとえ販売しても「販売罪」にあたらないとことになる。
まぁそのため単純所持罪の導入も検討されているが、現行法規にそれをそのまま盛り込むと相手に譲渡しても罪にならないが、
ただ持っている場合には罪になるという、パワハラの一環として嘘ついて人を中傷している小川明利が存在する池田電機内部みたい
に奇妙な現象が起きかねない。