08/03/26 21:43:16 0
副業の所得と給与を分けて住民税を納めたいが・・・
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
Q.
会社員なので会社で年末調整をし、住民税は特別徴収されています。
もし、副業をはじめた場合、副業で得た分の所得は確定申告にし、住民税もその分だけ普通徴収に
したいというのは(つまり、会社からと自分と払い分けることは)可能なのでしょうか。(Y.N 37 愛知県)
A.
副業で得た所得が、給与所得かそれ以外かで取り扱いが違う
副業で得た所得の区分により、次の通り、取り扱いが異なります。
①副業で得た所得が給与所得の場合:原則として普通徴収の選択は不可ということになっています。
ただし、実際には確定申告書の「住民税に関する事項」の「住民税の徴収方法の選択」欄の
「自分で納付(普通徴収)」にチェックを付けておけば、副業が給与所得であっても普通徴収となる自治体もあります。
これは地方税法でも例外的取り扱いとして認められており、Y.Nさんの住所地でどのような取り扱いになるかは、
お住まいの市区町村役場でご確認頂くしかありません。
②副業で得た所得が給与所得以外の場合:普通徴収の選択可
上記の通り、確定申告書で「自分で納付(普通徴収)」を選択していれば、普通徴収になります。