07/08/02 23:11:25 0
アパレル系とかIT系は比較的特殊だからね。一般的な企業で男性のみに
対して不当に堅いアピアランスが求められているこの現状をなんとか
したいって言う話だからね(もちろんその現状が気にならないっていう
方はその考えに賛同していただかなくても結構ですが)。
今年の4月に改正された男女雇用機会均等法でも大阪の労働局が
募集・採用・配置・昇進において男性のみに茶髪禁止は差別と
明文化されました。まぁ結局この法律は服務規程に関しては介入
できる法律ではないので実質服務規程に関しては各事業者に裁量権
があるわけで、自由に服務規程を続けられるわけです。
ただひとつ疑問なのが服務規程が管轄外というだけであって国の役所の
公式な見解として男性のみに茶髪禁止は合理的な区別でなく差別って
言ったわけなんですよ。それなのに市役所とかで黒髪、スーツの男性に
茶髪で適当な格好の女性よく見ません?服務規程は確かに雇っている側に
行っての裁量権がありますが国が募集、採用、配置、昇進において男性
のみに茶髪禁止は差別、たまたま法律の管轄外だっただけで「本質的な」
問題としては男性のみに対して茶髪禁止は合理的な区別でなく差別
そういうことじゃないでしょうか?
あとうろ覚えですが確かこの法律の例外が
特殊業務についてる人を除いて適応されるだったと思います。つまり
モデルとかキャンギャルとかキャバ嬢とか女性じゃないと成立しない
仕事の場合女性のみ募集とかオッケーらしいです。男性の場合ホストとか。
企業の中でどうしても女性のみの特殊業務というとせいぜい受付嬢ぐらい
じゃないのか?事務を女性のみ採用一般職を女性のみ採用、専門総合職、
地域限定総合職を女性のみ採用は差別です。ただし面接の内容、判断
は外部の人間にはわかりません、、、
なんつーか、、、、、
この法律男性の差別問題に対して取り組む気があるのかな??