07/12/25 10:27:42
そもそも適判(二重チェック)対象建物は国会で審議された建築基準法20条では
高さ>13m又は軒の高さ>9mの木造建物(他の法規制の絡みもあって希)
地上4階建て以上の鉄骨建物
高さ20m以上の鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート
となっていたのだが、酷土交痛省の厄人共が政令や告示であれもこれもと対象を増やして
鉄骨3階建ての住宅や4~5階建ての鉄筋コンクリートの学校まで適判にかかる様にして
しまった。
URLリンク(www.city.maebashi.gunma.jp)
それでマンパワーが足りないって、酷土交痛省が自分から進んでそうしたんだろ