07/02/24 21:57:53
もういちどアホどもに行っておくが、三角合併解禁の前後に関わらず、TOBを使った
敵対的買収の対価に自社の株式を交付することを禁じる法律は無い。したがって、
三角合併解禁前の今でも自社株式を使って買収を仕掛けることは不可能ではない。
ただし、現金でTOBをする時、成功しやすくするためには当然、被買収企業の市場
での株価よりも高い価格を提示するのが普通だ。株式を対価とする場合も、当然、
その高い現金価格に見合った自社株の価格を想定してTOBに提示する。
となると、これは会社法の株式の有利発行の規定に引っかかる可能性が高い。
また、株式を交付するためには、日本で上場しているか、証券を登録している
必要がある。その点、外資にとっては現金よりも機動性に欠けるのだ。
よって、三角合併解禁により敵対的買収が増える、ということはあり得ない。