08/02/27 17:21:17 K7wizKmD
1.最終約定値段が、3限月以上、同一方向の制限値段に3営業日連続して
達したときは、原則として、その翌営業日から、値幅制限額を通常の制限値
段にその100%相当額を加えた額とし、全限月の新規建玉について、取引
本証拠金基準額の50%相当額の取引臨時増証拠金を増徴し預託させること
とする。
2.翌営業日以降の最終約定値段が、全限月でそれぞれ値を付けることとな
ったとき(反対方向の制限値段に達したとき、及び同一方向の制限値段でも
約定したときを含む)は、原則として、その翌営業日から、1の措置を解除
することとする。
なお、最終約定値段が、3限月以上、同一方向の制限値段に4営業日以上連
続して達したときは、原則として、臨時の市場管理委員会を開催し別途対策
を講ずる。
・緊急時対策の要件を満たすまでの間は、つぎのとおり。
(月中適用値幅制限額が2000円、取引本証拠金基準額40000円のとき)
値幅制限額 取引本証拠金基準額 取引証拠金
1日目 2,000~3,000円 40,000円 40,000円
2~3日目 3,000円 40,000円 40,000円
・Non-GMO大豆における緊急時対策を講じた後(4日目以降)は、
つぎのとおり。
値幅制限額 取引本証拠金基準額 取引証拠金
4日目~ 4,000円 40,000円 40,000円
(新規のみ臨増20,000円増徴し計60,000円)