08/09/10 12:32:43
私は土地家屋調査士なんですが、
つい数年前まで建築確認と現場が違う建物の登記依頼なんて日常茶飯事でした。
確認と階数の違うマンションも登記した事ありますよ。
最近でこそ極端な例は随分減りましたけど、
法務局にいけば私の職印押した建物図面・各階平面図がありますから
私宛に確認の電話が掛かってくることもちょくちょくあります。
銀行とも揉めるんだけど、現状通り登記するのが私たちの職責ですからね。
415:(仮称)名無し邸新築工事
08/09/10 17:50:55
>>414
それは「検査を受けてない」んじゃないかな?
調査士さんなら知ってるはずだけど、確認通知書に済証は付いてたの?
416:(仮称)名無し邸新築工事
08/09/11 09:55:42
建物表題登記は確認+引渡済証があれば可能だから、
済証付ける必要はないんすよ。
たかだか数年前まで遡れば検査受けてる物件の方が少なかったでしょ。
417:(仮称)名無し邸新築工事
08/09/11 11:20:32
ウチは地下+地上2階で確認とったけど
表題登記は3階建てになりますた。
法務局の人いわく、確認と登記は別物と。
418:(仮称)名無し邸新築工事
08/09/11 12:10:47
エントランス部分の壁位置変更しても建蔽率は変わらない。
変更があるとすれば容積率だが、
集合住宅のエントランスは緩和で容積対象外
メールコーナーや管理人室は容積対象となる。
メールコーナーについては壁位置によって面積が変わる場合がある。
これを確認するには申請図の面積表と現状を比較する必要がある。
場合によっては計画変更申請の確認をする必要もある。
非整合の場合、現状で条例確認、面積計算をして容積率を確認する必要がある。
条例に適合していて容積内に納まっていれば計画変更でどうにかなるはず。
容積オーバーや条例違反なら「違法建築」となり改善が必要。
この判断は素人には到底無理。
間仕切り壁の位置が変わってるだけなら構造には影響しない。
まさかRCの構造耐力壁を作ったり削ったり動かしたりしないだろう。
詳細が全く見えない質問なので一般論。
419:(仮称)名無し邸新築工事
08/09/11 13:17:36
>>408
にとって、その状態に不都合があるの?
都合がよれば、黙ってれば?
420:(仮称)名無し邸新築工事
08/09/11 15:11:21
なんか犬臭いな
421:(仮称)名無し邸新築工事
08/09/11 17:47:57
>>408は、まぁあれだ・・・
いわゆるモンスターなんとかという馬鹿と
一緒の類だろ。
ほっとけ。
仕事は多分団体職員。
422:(仮称)名無し邸新築工事
08/09/11 19:45:10 qhb7Xqgr
( ´∀`)アハハハハハハ
423:(仮称)名無し邸新築工事
08/09/11 20:43:00
それに乗っかる土地家屋調査士(自称)もね。
424:(仮称)名無し邸新築工事
08/09/12 01:27:17 CUsEQUrB
>たかだか数年前まで遡れば検査受けてる物件の方が少なかったでしょ。
何を言ってるんだコイツは?
釣りなんだろうが、もしかして通報しておいた方がいいのか?
本当なら立派に犯罪な上に時効にもなってないんだが
425:(仮称)名無し邸新築工事
08/09/12 01:29:37
ID出して乗っかる奴もね。
426:現役の調査士
08/09/12 10:01:03
>たかだか数年前まで遡れば検査受けてる物件の方が少なかったでしょ。
地元工務店や個人の大工レベルじゃ完了検査なんかまず受けてませんでしたよ。
受けてる方が珍しかったもん。
だから確認と違う家なんか沢山存在する。
フラット35で低金利適用受けたかったら完了が必須になるから
これからは徐々に減ってくるでしょうけどね。
登記の手続きで「検査済証」を建物表題登記の法定添付書類にすれば検査率は格段にあがるだろうが、
それはまずありえないだろう。
実は、従前の不動産登記法では
建築確認*検査済証 で所有権を証する書面になって登記が出来たんですが、
「(検査済は)注文主に所有権が移転したことを証する書面にはならない」って事でこれが否定され、
現在は建築確認*所有権証明書(引渡済証)が添付書類になってます。
427:(仮称)名無し邸新築工事
08/09/12 10:15:35
木造住宅と特殊建築物を同等に扱う亜不ォはけ~ん。
428:現役の調査士
08/09/12 10:23:00
さすがに(工場で組み立てる)鉄骨系では確認通り寸分違わずの家が多いのですが、
木造だと確認受けて着工してから客の要望で
「ここ1間(図面よりも)拡げときました」なんてよくありましたよ。
ただ、その造作によってすぐ違法建築物になるわけでもないし、
従前だったら「指摘されたら変更届出せばい~や~、でも検査なんかしないでしょ、ばれないばれない」でしたからね。
そういう家に限って全額自己資金で建てちゃうから施主さん登記もしないのなw。
で、何年(何十年)か建って相続が発生したとか、建物付きで土地売買したいなんて話になった時に
家が登記してない事が判明し、調査士に依頼がくるんです。
そういった家を登記しようとするとさあ大変。
建築確認通知はどっかいっちゃってるし、そもそも建築確認受けずに建てちゃってる場合も多い。
「家の図面がありますか」って聞くと倉庫の中から「これがウチの図面です」なんて大工が木板に墨で書いた設計図出してくる。
当然その大工さんはお亡くなりになってるし、当時の状況が判るひとなど皆無。
おっと、俺は自称調査士らしいからこれ以上の事は言えねーな。
429:現役の調査士
08/09/12 10:31:50
あと、以前マンションの登記を依頼された際、現場見に行ったら確認には無い部屋の存在を知りました。
そのマンション公正証書によって敷地権の割合定めちゃってたから、
一言で表せば「敷地利用権が存在しない部屋」のわけで、これはかなり揉めました。
怖い人も出てきましたw。でも調査士にはどうしようもない話のわけで。
430:あくびちゃん
08/09/12 11:02:56 0u81WtZt
初心者的な質問ですが、
土地仕入れ担当者がよく「一種価格」と言う言葉を言われますが、
恥ずかしくて聞けないのでどなたかご存知の方おられたら
教えていただけませんでしょうか?
431:(仮称)名無し邸新築工事
08/09/12 11:21:00
>>430
すごく簡単に言えばその土地の容積率だけである程度の価格を推定する方法。
つーか、ぐぐれよ。
432:あくびちゃん
08/09/12 11:24:04 0u81WtZt
ありがとうございます
具体的な計算方法は、教えていただくのは無理ですか?
433:(仮称)名無し邸新築工事
08/09/12 11:25:47
>>432
なんで ぐぐらんの?
434:(仮称)名無し邸新築工事
08/09/12 11:32:03
>>432
うーん、いまいち貴方の質問の趣旨がわからないのだけど、
一種価格ってのは(容積率あたりの)単位でしかない。
いいかえれば目安ですね。
マンションなんかの底地査定にこれがよく使われるのだけど、
実際には様々な要素(近隣の相場などなど)がかかわってくるので
具体的な算定方法なんかここで教える事は無理。