へーべルハウス Part11at BUILDへーべルハウス Part11 - 暇つぶし2ch113:(仮称)名無し邸新築工事 08/01/08 23:27:05 万が一もらい火で自宅が燃えてしまった場合でも、失火の原因が軽過失であれば弁償してもらえません。 これは民法の「失火法」に、火災を起こして隣家に損害を与えても、故意・重過失がなければ損害賠償責任 を問われないという規定があるためです。 なんだよ 木造建築万々歳じゃねえかこれじゃ 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch