へーべルハウス Part11at BUILD
へーべルハウス Part11 - 暇つぶし2ch113:(仮称)名無し邸新築工事
08/01/08 23:27:05
万が一もらい火で自宅が燃えてしまった場合でも、失火の原因が軽過失であれば弁償してもらえません。
これは民法の「失火法」に、火災を起こして隣家に損害を与えても、故意・重過失がなければ損害賠償責任
を問われないという規定があるためです。

なんだよ
木造建築万々歳じゃねえかこれじゃ



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