応用地質 その2at BUILD
応用地質 その2 - 暇つぶし2ch675:(仮称)名無し邸新築工事
08/02/24 21:38:49 P9ADJa0m

応用地質従業員の労働は、裁量労働には該当しない。
・・・・・この結論は【高島委員会】が既に出していました。
当時、裁量労働制の導入を目論んでいた経営側は、
これにあわてて、高島委員長の結論を曖昧化する工作に狂奔し、程なくして委員会を解散。
社員には曖昧に伝える一方で、御用学者清家篤を引っ張り出してきましたが、
それでもなお、曖昧な「疑似裁量労働制」までがやっとでした。
(真実の50年史)


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