応用地質 その2at BUILD応用地質 その2 - 暇つぶし2ch675:(仮称)名無し邸新築工事 08/02/24 21:38:49 P9ADJa0m 応用地質従業員の労働は、裁量労働には該当しない。 ・・・・・この結論は【高島委員会】が既に出していました。 当時、裁量労働制の導入を目論んでいた経営側は、 これにあわてて、高島委員長の結論を曖昧化する工作に狂奔し、程なくして委員会を解散。 社員には曖昧に伝える一方で、御用学者清家篤を引っ張り出してきましたが、 それでもなお、曖昧な「疑似裁量労働制」までがやっとでした。 (真実の50年史) 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch