07/03/20 14:37:30 GsVjgIB90
違法です。
確かに私募の範疇での縁故取引は違法ではありませんが、
証券取引法の規定により50名を越える場合は有価証券届出書
の提出義務があり、違反すれば刑罰刑も科されますし監視委員会
の調査対象ともなります。
なお同届出書を提出した場合でも株価チェックを受けます。
また発行元が直接販売した場合、恐らく社長等の株式を譲渡する
のでしょうから名義書換手続きが必須条件となるとともに、
会社ぐるみで販売に関わる場合は相対取引の域を超え、業とみな
される可能性もあります。
因みに社長等は販売譲渡益の20%を税金とし納めねばなりません。