06/11/16 21:19:36 0
>>520 おい、この条文をコピペして
刑法 第253条(業務上横領) 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
家にある証拠全部コピーして配達証明か配達記録で以下の住所に郵送しな。そうすれば全部バレるぜ。
〒100-8093 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1 東京地方検察庁 警察ではなく検察ね。
郵便局で「配達証明にして下さい」とか頼め。少し値段は上がるけどこうするとまず逃げられない。
後、電話は全て録音、送ったものは全部コピーしておけよ。