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??何でも質問箱??23箱目?? - 暇つぶし2ch497:名無しさん@そうだ登録へいこう
07/03/04 22:00:22 8wAWg4G50
>>486
有期雇用の場合は事情が違う。

民法第627条第2項
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

まあ、どっちにしても「給料払わない」はNGだけどね。
野次馬根性ですまんが、このアフォな会社をぜひ労働局にタレ込んで欲しいw


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