07/02/22 00:50:02 gQ+25F2+0
>>153
病気によると思う。
ドクターストップがかかるレベルの病気なら、>>157の言うように診断書をもらう。
でも業務上での疾病じゃなければ、自己都合での派遣解除となるのは否めないかと。
「やむを得ない」と判断されるかが鍵。
民法第627条第2項
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
民法第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、
直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失に
よって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。