パスコ・国際航業・アジア航測の裏情報 Ⅶat BUILD
パスコ・国際航業・アジア航測の裏情報 Ⅶ - 暇つぶし2ch602:(仮称)名無し邸新築工事
07/02/22 08:00:40
>>599
名誉毀損罪は事実でも成立するぞ

第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する


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