06/12/30 02:12:29 C+OIjXJE0
【名誉毀損罪】
URLリンク(ja.wikipedia.org)
「事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的
で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は
処罰されない(230条の2第1項、下記の「真実性の証明による免責」参照)。」
「事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。」
となるとNP会員が言いたいことは、「名誉毀損罪」ではなく「侮辱罪」の方を指摘するのが適当だった
のかな?
【侮辱罪】
「通説によれば侮辱罪は、事実を摘示しないで名誉を毀損した場合に成立するとされる。」
結局は、具体性がないとNGと言う事だね。
改めてNPの争点を問いたいので、何が問題か挙げてみよう。