06/12/30 01:52:31 tFlpwOl80
そもそも、名誉毀損の定義を間違えてる(間違えて教え込まれてる)アホが多いな。
名誉毀損は「公益性がある」場合適用されない。
公開された情報(ブログ等を含む)から
「これは違法な勧誘である」と論じることは
「消費者を保護する」
という公益性が認められるため名誉既存には当たらない。
さらに、そういった勧誘(広告含む)が多いことは
統括者が参加者の管理責任を放棄しているに等しい状況だから
「組織ぐるみ」であると論ずる根拠になりうるから
結局名誉毀損の適用条件からv除外される。
アムウェイの山岡裁判あたりが良い判例でしょ?
むしろ>>600の行為は
IPや個人情報の開示をさせるぞと個人のプライバシーを暴露することを手段として
「書き込み行為」を停止させようとしているから
強要罪に該当する蓋然性がある。
法律の運用語るなら法律もうちっと勉強してからしたほうが良いと思うけどね。