06/12/28 01:07:11 airnEacW0
根拠書き忘れた。
経済産業省通達より抜粋
1.特定商取引法における勧誘・広告
特定商取引法における「勧誘」とは、
「消費者等の契約締結の意思の形成に影響を与える行為」をいう。
また、「広告」とは、通信販売の場合であれば、
「販売業者等がそれにより郵便、電話、電子メール、インターネット等の通信手段により
申込みを受ける意思が明らかであり、
かつ、消費者等がその表示により購入の申込みをすることができるもの
(この要件を満たしていれば、媒体は問わない。)」をいい、
連鎖販売取引、特定継続的役務提供又は業務提供誘引販売取引の場合であれば、
「商品の性能、役務の効果、取引により得られる利益等を謳い、
消費者等を(連鎖販売取引、特定継続的役務提供又は業務提供誘引販売取引に)
誘引するもの(この要件を満たしていれば、媒体は問わない。)」をいう。
ようするに、媒体や、出し手問わず、マルチの従事者が「情報」を発信して
「うちの商品(特定利益を含む)は素晴らしいですよ」
って言ったら全部「勧誘」or「広告」ってことだね。