06/09/23 21:01:56 tT5q9TEG0
答えになってないよ、
特商法の何条の何番に該当すると書かなければあなたは名誉毀損だよ。
まあ、書けないみたいだから一つだけ
特商法34条の二、36条の二
主務大臣は、商品等の効能・効果等に関して、不実の広告・行為をしたかの判断を
する必要があるときは、合理的な根拠を示す裏付け資料の提出を求めることが出来
る。提出されない場合は誇大広告として扱う
合理的な根拠を示す資料の提出は主務大臣にするもので、あなたにするものではないよ。
しかも、「商品等の効能・効果等に関して、不実の広告・行為をしたかの判断を
する必要があるときは」という事で事実があった場合だよ。
セミナーの録音とかVTRで指摘するべき事ではないよ。だって主務大臣が執行する法律だろ?
意味わかるかな?執行?
だから、意味もわからずに「違法」「違法」とバカ丸出ししてるんじゃないよw